2003-05-16 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(房村精一君) 違法な行為について民法では、民法九十条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条文が置かれております。これは、社会の一般的な秩序あるいは道徳観念に違反するような法律行為について、その効力を認めることは適当でないと、こういうことから効力を否定するものとしたわけでございます。
○政府参考人(房村精一君) 違法な行為について民法では、民法九十条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条文が置かれております。これは、社会の一般的な秩序あるいは道徳観念に違反するような法律行為について、その効力を認めることは適当でないと、こういうことから効力を否定するものとしたわけでございます。
改正法律案には、分割をするには分割計画書を作成すること、そしてその分割計画書の中に「承継スル権利義務ニ関スル事項」が挿入をされたことによりまして、企業の分割に伴って直ちにといいますか、ストレートに雇用不安が生じるということは回避できたというふうに判断をするわけでございますし、評価できるというふうに考えております。
○細川政府参考人 基本法中に例示の例があるかということでございますが、これは、ただいま御提案中の商法の一部を改正する法律案の三百七十四ノ十一に例示の例がございまして、「取締役ハ第三百七十四条ノ四ニ規定スル手続ノ経過、」云々云々「権利義務並ニ財産ノ価額及債務ノ額其ノ他ノ分割ニ関スル事項ヲ記載シタル」とございますから、商法中の、今回提案しているものの中にも例示があるわけでございます。
○与謝野委員 そこで、分割計画書及び分割契約書における「承継スル権利義務ニ関スル事項」の具体的な記載方法というのは一体どうなのかという疑問がございますが、それについて御説明をいただきたい。
具体的には、「特定鳥獣ノ棲息地ノ保護及整備ニ関スル事項」あるいは「其ノ他特定鳥獣ノ保護管理ノ為必要ナル事項」ということでございまして、これらの具体的な内容につきましては、国で定めるガイドラインにおいて具体的に定めてまいりたいと考えております。
「会社ノ公告ハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ之ヲ為スコトヲ要ス」と、こう定めているわけです。つまり、官報か日刊紙のいずれかを選択するように要求しておりまして、しかも、いずれを選択しても本来その効果に差がないということにしていたはずであります。 ところが、今回の改正では、日刊紙を選択した会社には債権者保護手続について簡略化の方法を与えております。
現に、現行法の規定におきましても、これは一般国民の証言拒絶の事由といたしまして、民事訴訟法では「恥辱ニ帰スヘキ事項」、今回の法案では「名誉を害すべき事項」というふうに表現しておりますが、そういうもの、あるいは「技術又ハ職業ノ秘密ニ関スル事項」。
それからもう一つは、民事訴訟法では「技術又ハ職業ノ秘密二関スル事項」というのが証言拒絶事由として掲げられておりますが、刑事訴訟法ではそういう事項は証言拒絶事由になっておらない。そういうところにも、既に一般国民の訴訟への協力義務のあり方の差があらわれているというふうに考えておるところでございます。
私どもいろいろ整理をいたしますと、御承知の民法第一条第三項では「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という大原則がございまして、そういう意味でこれも正当な利益を判断する場合の大きな要件でございますし、それから民法九十条に記載されております「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という両文とも有名な条文でございますが、この法理は当然本法案にも適用があるという 前提がまず第一でございます
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
これは「弁理士制度八十年史」、こういうものが発刊されておりますが、これの三十二ページに「第十六条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ特許弁理士二非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス 特許弁理士ノ資格、登録、監督、懲戒等二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういうものが大正十三年以前には特許法に入っておった。ところが、これが十三年の改正で削除されたわけですね。
「送達ヲ為シタル吏員ハ書面ヲ作り送達ニ関スル事項ヲ記載シ之ヲ裁判所二提出スルコトヲ要ス」ということになっておるわけでありまして、これが根拠で送達報告書というのがつくられておるようであります。
そうなりますと、公告というようなことになりますと、現在商法の百六十六条の三項で、「官法又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲ」るというようなことになるわけでありますけれども、そのスペースというようなものもあり、経費というようなものもありますので、何かそういう面でふさわしい方法というものはないかということを私ども考えておるわけでございます。
○松本(作)政府委員 備蓄につきましては国の管理の重要な事柄でございますから、当然基本計画の中におきまして備蓄の数量、やり方等について明記していく考えでございますが、ただ、基本計画の表現といたしましては、「米穀ノ管理ニ関スル基本方針」とか「米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項」とか「需給ノ見通ニ関スル事項」とかいうような、いわば抽象的な表現でございまして、その中身についての買い入れとか売り渡し、輸送というような
この第二条ノ二に基本計画を立てるとなっていますが、その一は「米穀ノ管理ニ関スル基本方針」、二番目は「米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項」、三番目は「米穀ノ需給ノ見通ニ関スル事項」、四番目は「用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量ノ見通ニ関スル事項」、五番目は「其ノ他」ということになっています。
○稲富委員 この第二条ノ二の四に「政府ノ管理スベキ米穀ノ数量並ニ其ノ用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量ノ見通ニ関スル事項」ということがあります。これは実に融通のある第四号でございまして、この解釈いかんによっては、どうでも幅が縮まるし、幅が狭められるという問題でございます。私は、ここに非常に生産者その他関係者の不安が生じてくると思う。 たとえば、今日、生産調整をやっております。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の五十条によりますと「登記官ハ土地文ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請アリタル場合又ハ職権ヲ以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地文ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ調査スルコトヲ得」と、こう書いてございますので、その調査をいたしました場合に、調査の結果を明らかにし、それを後日に残すためにつくる書面であろうかというふうに考えておりますので、ちょうど検証調書と、それに若干判断
いま局長が言われた五十一条登記の記載事項にも、「表題都二登記ヲ為スニハ不動産ノ表示二関スル事項、登記原因及ビ其日附並二登記ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ裏ス」と書いてある。この規定から言えば、わからないから不詳と言って登記ができないと私は思うんですが、その点はどうです。
○長谷雄委員 そこで、不勅産登記法五十条についてでありますけれども、この条文の一項には「必要アルトキハ」「表示ニ関スル事項ヲ調査スルコトヲ得」とこうあるのですけれども、この条文を素直に読みますと、調査というものが任意的であるように規定されているのですが、そう理解してよろしいですか。
不動産登記法の第五十条には「登記官ハ土地又ハ建物ノ表示二関スル登記ノ申請アリタル場合又ハ職権ヲ以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地又ハ建物ノ表示二関スル事項ヲ調査スルコトヲ得」、こうあります。